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 現行・公益法人会計基準の主な内容は、次のようになっています。

 @ 定款又は寄附行為に定められている目的の範囲内において立案された事業計画に沿った予算を作成し、すべての収入及び支出をこの収支予算書に基づいて執行すること
 A 会計帳簿を複式簿記の原則に従って正しく記帳すること
 B 計算書類(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録)は会計帳簿に基づいて収入及び財産の状況に関する真実な内容を明瞭に表示するものであること
 C 会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法は毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更しないこと、等



                 ●●公益法人が行う収益事業の課税
                                  

 【Q】公益法人でも収益事業を行った場合、その利益(所得)に対して法人税が課税ます。

 【A】法人税上は収益事業として政令により三十三種類(物品販売など)の事業が掲げられております。

 そしてその事業を、1=継続して、かつ、2=事業場を設けて営む場合に課税対象となります。

 この「継続して」とは一般的には事業年度の全期間を通じて事業活動を行うものをいいます。

 ただし、縁日における物品販売のように反復して行われるものは継続して行われるものに該当します。

 また「事業場を設けて」とは店舗や事務所など事業活動の拠点となる場所を設けて事業を営むものをいいます。

 ただし、移動販売のように場所が転々と移動するものであっても事業場を設けて営むこととなります。

利益の全額が教育(社会教育を含みます)、社会福祉などのために支出されるものでかつ、その催し物の出演者または関係者が無報酬である、いわゆるタヤリテーについては所轄税務署長の確認を受けて課税されないこととされています。

判断がつきにくいときは、事前に税務署に、問い合わせした方がよいでしょう。