節税効果

青色申告法人と白色申告法人の大きな違いは、欠損金の繰越控除の適用があげられます。 これは、青色申告法人は欠損金が生じた場合、5年間繰り越して所得金額から控除できるということです。
ここで具体的にその節税効果を見ていきましょう。

青色申告法人白色申告法人
10期所得金額△1000万円△1000万円
税額
11期所得金額300万円300万円
税額300万円−1000万円=
△700万円→0
300万円×22%=66万円
12期所得金額500万円500万円
税額500万円−700万円=
△200万円→0
500万円×22%=110万円
13期所得金額600万円600万円
税額600万円−200万円=
400万円
400万円×22%=88万円
600万円×22%=132万円
節税効果・・・(66万円+110万円+132万円)−88万円=220万円

法人税だけで220万円違い、この他に住民税・事業税を考慮すると青色申告のほうが、かなり有利なことが 分かっていただけると思います。