青色申告の申請期限

人の場合、青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後、新たに事業(業務)を開始した場合には、その事業の開始日から2月以内)

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、 それぞれ次の期間内とされる。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になる。

その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合には、死亡の日から4ヶ月以内

●その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合には、その年の12月31日

●その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合には、その年の翌年の2月15日まで

法人の場合

青色申告によって、申告書を提出しようとする事業年度開始日の前日まで。

ただし、普通法人または協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合には、 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされる。

区分青色申告承認申請書の
提出期限
(1) 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内
(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
(3) 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
(4) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内
(5) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日その年12月31日
(6) 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日
---国税局HPより