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■新しい破産法が制定(法務省) ※全体を紹介しきれませんので、ごく一部引用しました。 支払不能または債務超過にある債務者などの財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続について、その迅速化および合理化を図るとともに、手続の実効性及び公正さを確保し、利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の経済社会に適合した機能的なものに改めるため、従来の破産法に代わる新しい破産法が制定されました。
Q3 破産法の見直しにはどのようなメリットがあるのですか。 バブル経済崩壊後,社会経済構造の変化等に伴い,破産事件の件数は増加し,特に,個人破産事件の急増は社会問題化しています。今回の破産法の見直しにより, (1)迅速かつ公正に財産の清算がされるようになり,(2)個人が破産した場合の再起が容易になり,(3)企業が破産した場合の労働者の有する債権の保護も図られる等,国民生活におけるセーフティーネットの拡充が図られることになります。 更に詳しくは法務省の該当ページをご覧下さい。→ |
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