多重債務・サラ金問題(2)

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解決策 債務者の事情
1.自己破産 不動産等の財産がなく、近親からの援助も期待できない債務の総額が年収の1.5倍以上ある。
破産宣告後3〜6ヶ月で免責の決定があれば、全ての債務の支払いが免除されます。ただし、それまでの期間、一定の職業につけないという制限があります。
2.特定調停 破産するのはどうしても避けたい。利率を低くし毎月の支払額が少なくなれば3年ほどで完済が可能である。(債権者数にもよりますが、5社以内であれば,裁判所に納める費用を含めて、5〜6万円程)
裁判所において,調停委員の協力のもとに、債権者との話し合いにより、ある程度債務を圧縮する方法です。
3.民事再生 住宅ローンを抱えており、その住宅を手放したくない。破産すると現在の職を失う恐れがある。返済計画において,配偶者等家族の協力が得られる.。
再生計画に従って、債務の一部(20%以上)を3〜5年間支払う事によって、残った債務の全てを免除されます。ただし、住宅ローンについては一切免除されません。
     
大島司法書士事務所 
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