| 解決策 |
債務者の事情 |
| 1.自己破産 |
不動産等の財産がなく、近親からの援助も期待できない債務の総額が年収の1.5倍以上ある。 |
| 破産宣告後3〜6ヶ月で免責の決定があれば、全ての債務の支払いが免除されます。ただし、それまでの期間、一定の職業につけないという制限があります。 |
| 2.特定調停 |
破産するのはどうしても避けたい。利率を低くし毎月の支払額が少なくなれば3年ほどで完済が可能である。(債権者数にもよりますが、5社以内であれば,裁判所に納める費用を含めて、5〜6万円程) |
| 裁判所において,調停委員の協力のもとに、債権者との話し合いにより、ある程度債務を圧縮する方法です。 |
| 3.民事再生 |
住宅ローンを抱えており、その住宅を手放したくない。破産すると現在の職を失う恐れがある。返済計画において,配偶者等家族の協力が得られる.。 |
| 再生計画に従って、債務の一部(20%以上)を3〜5年間支払う事によって、残った債務の全てを免除されます。ただし、住宅ローンについては一切免除されません。 |