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■認定司法書士として登録!
(昨年8月、司法書士認定試験に合格)
このことにより、簡易裁判所の代理権をえたため、多重債務の債務整理につき、簡易裁判所の事物管轄に属する案件(1社90万円以内。本年4月以降は140万円以内となる見込み/利息制限法による引きなおし計算後の額)は、弁護士と同じく債務者の代理人として、任意整理を行うことが出来るようになりました。
◎任意整理とは、裁判所の関与なしに私的に債権者と交渉し・・・→
任意整理による場合、債務者は裁判所に行く必要はありません。
報酬は10万〜20万円+実費(1〜2万円)分割払い可。着手金5万円(応相談)。(債権者10万社以内/引き直し前債務総額400万円以内)
特定調停の場合は、最低でも裁判所に2〜3回は行かなくてはならず、調停委員によっては、債務者に不利な調停をされてしまうこともよくあります。過払い金が生じても、取り戻してくれないばかりか、債権者の要求によっては調停成立後の取り戻し請求をしないことを条件とされてしまうこともあります。さらに、調停成立後に調停証書を作成するので、返済を怠った場合は、その調停調書によって強制執行することが出来るため、やむをえない事由が生じて返済できなくなった場合、ただちに給料等の差押えをされる恐れがあります。
■解決策・債務者の事情→ ◆多重債務・サラ金問題(1)→
●専門家が一番 大島マデ 債務相談:042-359-3222
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