最低資本金規制の特例

最低資本金規制の特例

経緯・制度の概要


○第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が可決されました。


○これにより、新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。



手続き


○施行は平成15年2月1日からです。公証人役場における定款の認証、経済産業省における確認申請の受付は2月1日からです。

経済産業省 経済産業政策局 HPより