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 TOPICS1 来年から、活動範囲の拡がる司法書士!

来年から簡易裁判所で訴訟の代理人になれる司法書士は、『我々が、参入すれば簡裁の運営や機能向上に貢献できる』と意欲的だ。また、現行の訴額の上限は90万円。政府はこの引き上げも検討中である。

簡易裁判所は、借金やローンの未払いなど、小額のお金をめぐるトラブルを解決する訴訟を受け持つ。最高裁によると、消費者金融やローンの浸透を背景に、昨年受け付けた民事訴訟は約32万件で10年前の3倍に達した。多くは数万〜数十万円の返還訴訟だ。

簡易裁判所のメリットは手軽で素早い紛争の解決にある。地裁に比べ審理の手続きも簡単で、大半は1,2回で判決が出る。9割は弁護士を立てない本人訴訟です。(2002.12.05朝日新聞から)
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