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Topics11 司法書士法改正・実施の時期に
(簡裁訴訟代理関係業務) 衆議院で予ねて成立していた司法書士改正が実施される時期になりました。簡易裁判所の事物管轄(90万円まで)に関する訴訟代理、和解交渉等ができるようになりました。これで一件当たりの訴訟額は90万円以下が殆どですから、大抵の賃料不払いの訴訟代理、和解交渉ができることになります。また、クレサラも1社で90万円を超なければ、数社で何百万円になろうと、調停手続きの代理、あるいは任意整理ができます。したがって、仕事の範囲は格段に広くなったことになります。建物明け渡しについては訴訟から明け渡しまで一貫して代理人となることが出来る様になりました。この制度を執行する司法書士は、簡易裁判所手続き代理に関する大臣認定考査に合格する必要があります。 参考:司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(日本司法書士連合会) ■簡易裁判所における事物管轄の上限の引き上げについて 平成16年4月1日から,簡易裁判所における事物管轄についての訴額の上限が,現行の90万円から140万円に引き上げられます。したがって,140万円以下の請求に係る事件については簡易裁判所が,140万円を超える請求に係る事件については地方裁判所が,それぞれ管轄裁判所となりますので,申立てをされる際には注意してください。 なお,この簡易裁判所の管轄に属する事件であっても,不動産に関する訴訟や内容が複雑困難な事件などについては地方裁判所で取り扱うことがあります。 *Topics1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 相談は しんせつ・ていねいな 大島へ 042-321-8000 |
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