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TOPICS15 平成16年度税制改正の要綱(財務省)
2004.01.29

閣 議 決 定(平成16年1月16日)

 最近の社会経済情勢及び財政状況を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、住宅・土地税制、中小企業関連税制、金融・証券税制、法人税制、国際課税等について適切な措置を講ずるとともに、年金税制について、年金制度改革に資する観点をも踏まえつつ、世代間及び世代内の公平を確保するための見直しを行う。併せて、地方分権を推進する観点から所要の措置を講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

一 住宅・土地税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
2 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について
3 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設

二 中小企業関連税制
1 上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率を15%(現行20%)に引き下げる。
    (注) 上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用する。
2 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。・・・・

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