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TOPICS 16 成年後見制度の改正2004.03.30

平成12年4月にスタートした成年後見制度は、《自己決定の尊重》の理念と《本人の保護》の調和を目的として、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、次のような改正を行っています。

1.  軽度の精神上の障害のある方にも対応した法定後見制度
 従来の禁治産および準禁治産の制度を「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度といいます。)に改めています。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方のために新設された制度であり、本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の契約などの法律行為について「補助人」の支援を受けられることとしています。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ「後見」および「保佐」と改められ、より使いやすくなりました。

2.  適切な保護者の選任が可能
 本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。そのうえ、保護者を複数選んだり、法人を選ぶことも可能となりました。また、成年後見監督人などが選任されることもあります。

3.  自己決定と本人の保護を重視した任意後見制度
 本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする『任意後見制度』が創設されています。

4.  成年後見登記制度を新設
 禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、成年後見人などの権限および任意後見契約の内容などを登記して公示する成年後見登記制度が新設されています。

5.  身寄りのない方の保護
 身寄りがないなどの理由で、申立てをする人(※)がいない方々の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
(法務省より)

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