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 Topics2 相続税、贈与税の改正!親から子へ資産の流動化をめざし2003.01.17
■相続時精算課税制度(仮称)の創設
 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する一体化措置を創設する。(贈与時の非課税枠は2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)
■相続税・贈与税の税率構造の改正
相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行う。 ・  贈与税(暦年課税)については、相続税に準じて見直す。
■住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度について、住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与については非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する。(〜平成17年12月31日まで)
現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存置する。( 注 ) この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度は選択できない。
平成15年度税制改正案の概要より(平成15年1月1日以後適用:財務省)
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