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TOPICS 22 「動産」の担保を登記する制度の要綱案
2004/08/26 法相の諮問機関、法制審議会動産・債権担保法制部会は24日、企業が保有する機械設備や原材料、在庫商品など「動産」の担保を登記する制度を創設する要綱案をまとめた。 ■制度整備に関する考え方 企業の資金需要を満たしていくためには、これまでの金融の手法を転換し、事業の収益性に着目して資金の供給を行う仕組みが必要である。今般の、動産・債権譲渡の登記制度の整備は、企業の資金調達環境を改善していく上で、必要不可欠な制度整備の一つである。 動産・債権の登記制度の整備は、事業の収益の源泉となる資産(動産、債権)を資金調達に活用する上で、非常に有意義な制度であり、産業金融の手法の改革に資する制度となることが期待される。 そこでまず必要なことは、企業が持つ多様な資産を活用した様々な産業金融の手法が、民間サイドの創意工夫の中で、開発されるような制度環境を作ることである。このため、制度の枠組みは「多様な資金調達の目的に活用できる汎用性の高い制度」とすることが期待される。 ●登記の対象となる動産の範囲について 集合動産と個別動産の双方を含めるべき。 ≪考え方≫ 事業会社および金融機関は、在庫や原材料といった集合動産だけでなく、機械設備・器具といった個別動産についても、資金調達に活用できるだけの資産価値を認 めている(事業会社:在庫38.0%、原材料15.1%、機械設備31.4%、金融機関:在庫60.0%、原材料35.7%、機械設備81.0%)。従って、個別動産か集合動産であるかを問わず、資金調達に活用するニーズがあると認められることから、登記対象となる動産を個別動産か集合動産であるかを問わないとすることに賛成する。 【下記より引用】 動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」 に対する意見 〜資金調達環境の改善に向けた制度整備を目指して〜 平成16年4月 経済産業省 http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e40413aj.pdf 当事務所へ相談は→TEL:042-321-8000 大島まで *Topics1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
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