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最低資本金規制の特例
(経済産業政策局 新規産業室)


経緯・制度の概要


○第百五十五回臨時国会で新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)が可決されました。

○これにより、新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。


「特区における株式会社の医療への参入に係る取扱いについて」に関する意見
2003年6月17日

(社)日本経済団体連合会特区本部と連携して規制改革推進の役割を担っている総合規制改革会議では、自由診療以外の条件を付さないよう求めていたにもかかわらず、本案はそうした意見を勘案していない。株式会社の医療への参入問題の持つ重要性を鑑みると、今回の意見募集は唐突で、募集期間も極めて短期間であるなど、異例のものとなっている。これらを考慮すると、本案については手続き的な問題があると言える。
(HPより抜粋)

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