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■全与野党一致で、貸金業を規制するやみ金対策法を国会で決議
衆議院  財務金融委員会  第26号 平成15年7月16日より
<起草案骨子>
  1. 第一に、貸金業の登録時の本人確認等を強化することといたしております。また、登録拒否事由として、暴力団員等、不正または不誠実な行為をするおそれのある者及び一定の財産的基礎を有しない者等を追加する等、登録要件の見直しを行うこと。

  2. 第二に、無登録業者による広告、勧誘等を禁止し、違反した場合には罰則の対象とする等、無登録業者に対する取り締まりを強化すること。

  3. 第三に、貸金業者等による債権の取り立てに当たっての禁止行為につき、正当な理由がなく、勤務先等に電話をかけまたは訪問すること、債務者以外の者に対し、債務を弁済することをみだりに要求すること等、具体的な行為類型を挙げて規定することとするとともに、貸金業者による暴力団員等への債権譲渡を禁止する等の規制の強化を図ること。

  4. 第四に、貸金業者は、営業所等ごとに貸金業務取扱主任者を選任し、従業者への助言または指導を行わせなければならないこととするとともに、同主任者につき所定の研修の受講を義務づける等、適正な営業体制の確立を図ること。

  5. 第五に、無登録営業、出資法の上限金利違反の際の罰則等を強化するほか、貸金業者が、金銭消費貸借契約において、年一〇九・五%を超える利息の契約をしたときは、当該契約は無効とすること。
    (年109.5%以内の場合、元本は無効か、が争点に)


2003年7月25日 参院本会議でもスピード 可決、成立。
罰則強化や無登録業者の広告・勧誘の禁止など、早期適用が可能な部分は8月中に前倒し施行される予定。

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