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■新しい破産法が制定されました。
支払不能または債務超過にある債務者などの財産の適正かつ公平な清算を目的とする破産手続について、その迅速化および合理化を図るとともに、手続の実効性及び公正さを確保し、利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の経済社会に適合した機能的なものに改めるため、従来の破産法に代わる新しい破産法が制定されました。 近年の自殺者の増加は、著しく目立っております。少しでも法改正によって救われる方が増えると良いですね。 再生が可能になるよう配慮が強化されています。 <個人の破産・免責手続の見直し> ア 自由財産(破産者が自ら管理処分し得る財産)の範囲の拡張 ・ 破産者の経済生活の再生に資するよう,自由財産となる金銭の範囲を標準的な世帯の必要生計費の3か月分に拡張するとともに,裁判による自由財産の範囲の拡張を可能とする。 イ 破産手続と免責手続との一体化 ・ 破産手続開始の申立てがあれば,原則として免責許可の申立てもあったものとみなして,破産手続と免責手続とを一体化する。 ウ 免責手続中の強制執行等の禁止 ・ 免責手続終了までの間の破産者の生活の維持を図るため,免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等を禁止する。 エ 非免責債権の拡張 ・ 特に要保護性の高い生命侵害等による不法行為債権,養育費債権を非免責債権に加える。 オ 裁判所等の免責に関する調査に対する破産者の協力義務の創設 ・ 裁判所等の免責に関する調査を実効性あるものにするため,破産者にこれに対する協力義務を課す。 ★更に詳しくは法務省の該当ページへ→ →TEL:042-577-7253 岡本マデ |