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■権利・義務・事実証明書類作成代理
何故書類を作るのでしょうか? お金を貸した、不動産を買った、・・・etc。あらゆる契約をしたときは、書類を作成します。 また、貸したお金の督促をしたり、滞っている家賃を催促したりする時も、書面により通知します。さらに遺言書のように、書面で作成しなければならないものもあるわけです。別に口約束でも、契約は有効な訳ですし、口頭で催促してもいいわけです。
しかし、それでは『言った』『言わない』の争いになります。契約書を作成し、また、内容証明等の書類により催促することにより、このような争いごとを防止できるわけです。ですから、書類を作成することは、自己の権利を保全するうえで大変重要なのです。
では,書類ならどのように作っても問題ないのでしょうか。例えば、遺言書は法律要件を欠いていれば、無効になるわけです。書類を作成するには、法律に精通していないと、法律上無効あるいは自己に不利な書類を作成しまう危険があるわけです。契約書等書類作成の必要が生じたときは、ご相談下さい。
電話:042-577-7253 FAX:042-577-7254 岡本まで

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