供託の手続き
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■供託手続き
【供託の種類】
供託には、その機能により大別すると、次の5つがあります。
  1. 弁済のためにする供託(弁済供託)・・地代、家賃等の弁済供託
  2. 担保のためにする供託(保証供託)・・裁判上の保証供託(仮差押え、仮処分等の保証供託)、営業上の保証供託(宅地建物取引業法に基づく供託等)
  3. 強制執行のためにする供託・・・・・・金銭債権が差押えられた場合の供託等
  4. 保管供託・・・・・・・・・・・・・・差押物件の換価代金の供託
  5. 没収供託・・・・・・・・・・・・・・選挙供託等
弁済供託では、地主や家主が受領を拒否している場合の賃料の供託が多い。供託は、供託所に備え付けの供託書に記入し、現金を添えて供託所に差し出す。供託所はうち1通を債権者に送付する。供託所には、法務局・地方法務局・支局・又は法務大臣の指定する出張所があります。
■供託手続き
供託手続き報酬  5千円〜1万円程度(実費を含みます。) 

※どのような場合に、どのような供託をするべきか、また、有効な供託しないとせっかく供託をしてもそれが無効であったりしますので、供託をする場合は、専門家に相談することをお勧めします。

→TEL:042-577-7253 岡本マデ
  

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