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岡本司法書士提供☆TOPIC NEWS 10 2004.02.18
★株式会社設立後は役員変更登記を忘れずに 1 2 3 4 5 6 7 8 9 株式会社の取締役、監査役は商法の規定により任期が定められています。同じ人が役員を継続する場合でも役員の変更登記が必要です。これを怠りますと、100万円以下の過料の支払いを課せられます。しかも、会社の経費とはならず、社長さんのポケットマネーから支払うはめになりますので要注意!! 私どもの事務所は役員任期管理をしています。一度ご依頼を頂けば、役員の任期満了時に顧客様に御連絡し登記手続きを致します。また、法改正により役員任期に関する規定が変更されても責任をもって対応いたします。 ■会社を設立するときは次のことを決めましょう→ ★商業法人登記 相談は 042-577-7253 |