岡本司法書士提供☆TOPIC NEWS 5
岡本正伸司・法書士・行政書士・事務所
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2003.09.30
平成14年度 相続税の物納申請状況等について 
1  物納制度
 国税は金銭による納付が原則であるが、相続税については、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、一定財産による物納制度が認められている。


2  申請の状況
 申請件数は、平成11年度以降減少しており、平成14年度は 5,708件(対前年度比99.2%)の申請がなされている。
【申請】
 ○  平成12年度  6,100件 (対前年度比  86.2%)  3,510億円 (対前年度比  81.6%)
 ○  平成13年度  5,753件 (対前年度比  94.3%)  3,261億円 (対前年度比  92.9%)
 ○  平成14年度  5,708件 (対前年度比  99.2%)  3,325億円 (対前年度比 102.0%)
(国税庁より)
ピークは平成4・5・6年、現在はその時から較べると半分程度に。

簡易裁判所における事物管轄の上限の引き上げについて

平成16年4月1日から,簡易裁判所における事物管轄についての訴額の上限が,現行の90万円から140万円に引き上げられます。したがって,140万円以下の請求に係る事件については簡易裁判所が,140万円を超える請求に係る事件については地方裁判所が,それぞれ管轄裁判所となりますので,申立てをされる際には注意してください。
なお,この簡易裁判所の管轄に属する事件であっても,不動産に関する訴訟や内容が複雑困難な事件などについては地方裁判所で取り扱うことがあります。
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