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岡本司法書士提供☆TOPIC NEWS 8
1 2 3 4 5 6 7 2004.01.28 ●第94回中小企業景況調査(中小企業庁) 平成15年10〜12月期実績と平成16年1〜3月期見通しについて調査した「第94回中小企業景況調査」の結果が公表されました。平成15年10〜12月期の中小企業の景況は、業況判断DIは「悪化」超幅が縮小し、売上額DIは「減少」超幅が縮小。金融の動向は、資金繰りDIは「悪化」超幅が縮小し、長期資金借入難易度は「困難」超幅がやや縮小、短期資金借入難易度は縮小しています。 2004.01.28 ●平成14年度 直接税(贈与税)の割合(国税庁) 贈与税は、個人が贈与により取得した財産にかかる税金です。平成14年における贈与税に関する取得財産額および納付税額などがとりまとめられ、公表されています。 1 平成14年中に贈与を受けた者は36万594人(前年37万6,198人)で、前年に比べて15,604人(伸び率△4.1%)減少している。 また、贈与税の取得財産価額は1兆2,685億円(1兆3,457億円)、納付税額は692億円(811億円)で、前年に比べて取得財産価額は772億円(△5.7%)減少、納付税額は119億円(△14.7%)減少している。 2 贈与税の取得財産価額を種類別に見ると、土地4,358億円(構成比34.4%)、現金預貯金等5,907億円(46.6%)、有価証券1,393億円(11.0%)となっている。 2003.12.25 ●相続税・贈与税の延納の手引(平成15年度以降分)(国税庁) 国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。国税庁ホームページには平成15年度以降分の「相続税・贈与税の延納の手引」が掲載されています。 【延納の要件】 ○相続税顎が10万円をこえていること ○金銭納付を困難とする金額の範囲内であること ○申請書を期限までに提出すること ○円納税額に相当する担保をていきょうすること 延納申請書が期限を過ぎて、提出されたときは却下されるので注意してください。 国税庁の解説(詳細は→) |