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■クレジット、サラ金、民事再生手続き(破産等)
【多重債務に対処するには】 1.任意整理 2.特定調停 3.民事再生手続き 4.破産 ※新しい破産法の制定 個人が多重債務を負った場合には、その対処法として大きく分けて、自己破産、任意整理、特定調停、個人再生の四つが考えられます。任意整理とは、弁護士をたてて又は債務者自らが、債権者と話合い、金利を減免してもらって、三年程度の分割払いで返済していく方法です。 特定調停とは、債務者が簡易裁判所に申し立てをして、裁判所に債権者との話し合いの仲介をして貰う手続きです。 自己破産とは、自力で返済が不可能になった場合、裁判所に破産宣告を出してもらい、その後免責決定をしてもらうことで、借金の返済を免れる方法です。特に債務者本人が破産宣告の申立をおこなう場合を自己破産といいます。(費用は、報酬及び申し立て時に裁判所に納める予納金等、実費を含めて20〜25万円程です) 個人債務者再生とは、民事再生手続きの中で特別の返済計画をたて、その案を裁判所に申立をし、法律に定められた一定の条件をクリアーした返済計画を裁判所に認めてもらい、残った債務は免除してもらう法律手続きです。 ■貴方、こんなこと心配していませんか? Q.負債金額が少額の場合、破産決定を得ることはできませんか? 負債の額は関係ありません。申立て人の生活状況や収入状況等により、返済不能な負債であれば、例え少額でも破産の決定はなされます。 Q.破産をすると選挙権を失ったり、公民権を制限されると聞きましたが・・・ そのような事はありません。但し、議員になれない、一定の職業に就けない、会社の役員になれない等の制約もあります。 Q.破産をすると、戸籍に記載されると聞きましたが・・・ 戸籍に記載されることは、ありません。但し、役所で発行する身分証明書に記載されます。 Q.債務整理手続きをすると、債権者から身内に返済を要求されませんか? 貴方の債務の保証人や連帯債務者になっていない限り、心配ありません。 ▲急増する自己破産 最高裁判所の司法統計によると平成13年度の自己破産件数は167,445件。一番新しいところでは、平成14年の11月分までで201,573件にのぼっている。最近NHKのニュースでは平成14年度は214,345件にのぼったそうである。前年比 約47,000件の増加である。今年も不況の回復の兆しはない。デフレは住宅ローンの負担をいっそう重くしている。そこに、年功序列の崩壊、リストラが追い討ちをかける。中高年よ”負けるな!頑張れ!” ▲こんな手口にだまされるな! 世の中には、人の弱味に付け込むハイエナやオオカミが実際にいます。善良なあなたは、悪意のある人間、良心のない人間の存在が信じられないかもしれません。『うちでは貸せないが、○○○してあげます』といわれたら、即、事務所をでましょう。貸せないと言っているのですから、あとは親切を装って貴方を食い物にしょうとしていると思って、先ず間違いありません。 ●整理屋:『低利一本化』『他社から借りられない方歓迎』のウソ 『うちでは貸せないが、良い弁護士を紹介してあげます』が手口。提携悪徳弁護士と組んで、あなたを狙っています。 ●紹介屋のウソ:『うちでは貸せないが、良い業者を紹介してあげます』が手口。手数料だけピンハネします。紹介の有無は関係ナシ。審査が甘い業者というだけ。借金が増えるだけ、大変。 コーチ屋、買取屋のウソ:『うちでは貸せないが、代わりに返済資金を作る方法を教えてあげます』が手口。審査の甘いクレジット会社から貴金属などの商品を買わせ、転売する。これは立派な犯罪ですから、騙されないで! こんなときには,特定調停を申し立ててみてはいかがでしょうか 最高裁、広報誌『司法の窓』より 特定調停は,借金を払えなくなりそうな人や事業者が,自己破産することなく,借金を返済しながら経済的に立ち直るための制度です。収入などを考慮して返済の方法や額について債権者と話し合い,実情に合った返済計画を立てていきます。 特定調停は,最近の経済情勢の悪化につれて借金の返済に困る人が増えてきたことに伴い,このような問題をできるだけスムーズに解決することを目的として平成12年に新設されました。現在は民事調停事件の8割程度を占めており,広く利用されています。調停制度は今年で創設80周年を迎えましたが,このように時代の流れ,社会のニーズに応じて柔軟に変化してきたのです。 ※更に詳しく解説→特定調停 ※まだまだ心配はつきないと思います。近年では、不況により中高年の方の相談も急増しています。一人で悩んでいないで まず私に相談ください。→電話:042-577-7253 FAX:042-577-7254 岡本まで ●簡易裁判所の訴訟代理、和解交渉等(1件に付き140万円まで)出来ます! |