成年後見制度
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■ 成年後見制度

 成年後見制度とは、ある人の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。例えば、本人に預金の解約、福祉サービス契約、遺産分割協議,不動産の売買等をする必要があっても本人に判断能力が全くなければ、そのような行為は出来ませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。そのため、本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。

 そこで精神上の障害によって判断能力が充分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、この援助者が本人のために活動するものが成年後見制度です。成年後見制度は、本人の判断能力によって次のように区分されます。
(1)本人の判断能力が 全く無い場合→後見 
(2)本人の判断能力が 特に不十分な場合→保佐
(3)本人の判断能力が 不十分な場合→補助 

 かつては、成年被後見人等になりますと戸籍に記載されました。現在では問題のあった戸籍の記載は一切なくなりました。そのかわり、そのかわり、東京法務局に後見登録されます。プライバシー情報は、限られた人にしかこうかいされません。

● 裁判所提出書類の作成:訴状、答弁書、強制執行、民事保全、調停、成年後見等

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