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■ 民事訴訟の種類について
民事訴訟の種類は大きく次のように分類することができます。 (1)通常訴訟:個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。 (2)手形小切手訴訟:民事訴訟法の特別の規定によって審理される手形・小切手金の支払を求める訴訟です。 (3)少額訴訟:簡易迅速な手続により30万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。 (4)その他: 「人事訴訟」離婚や認知の訴えなどの家族関係についての紛争に関する訴訟 「行政訴訟」公権力の行使に当たる行政庁の行為の取消しを求める訴訟 ■ 少額訴訟とは・・・ 「裁判にはお金と時間がかかるから,この程度のお金を請求するのに裁判をするのは面倒だな。」と考えてあきらめてしまった経験はありませんか?こんなとき,少額訴訟を利用することを考えてはいかがでしょうか。少額訴訟とは,30万円以下の金銭の支払を巡るトラブルをその金額に見合った費用で速やかに解決しようとする特別な手続で,平成10年1月から全国の簡易裁判所で実施されています。 原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。少額訴訟では,原則として,1回の期日で審理を終え,直ちに判決の言渡しがされます。そのため,審理においては,即時に取り調べることができる証拠に限り証拠調べがされます。少額訴訟でも,話し合いで解決したいときには,和解という方法があります。 (最高裁判所hpより) ● 裁判所提出書類の作成:訴状、答弁書、強制執行、民事保全、調停、成年後見等 ●成年後見制度とは 貴方の悩みは、どんなものですか? 電話:042-577-7253 FAX:042-577-7254 岡本まで どうぞ。 |