■遺言書のお話
岡本正伸司・法書士・行政書士・事務所お問合せですか?
地元のごう相談は 先ず電話ください。 事務所の案内
幅広い対応力! 〒186-0003 東京都 国立市富士見台4-3-1 JR南武線 矢川駅 徒歩3分
 裁判所提出書類の作成不動産登記商業法人登記供託の手続き官公署への許認可手続き悪気軽にご相談を
■遺言書のおはなし

遺言書には大別して、普通方式と特別方式の2種類があります。
一般的には、遺言書の殆どが普通方式です。普通方式の遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書による遺言書がありますが、どちらも、法律の要件にしたがって作成されていれば一応有効です。一応としたのは、遺言書の有効・無効は、形式的な要件の具備だけでなく遺言者の意思能力の有無、意思表示の有効性なども関係してくるからです。このことから、遺言書は、公正証書により作成することをお勧め致します。

公正証書による遺言書の作成を、公証人に依頼するには、予め遺言書の原案を作成したり、戸籍謄本等を用意したりする必要があります。また、遺言書は、遺言者の死後に、相続人の間で争い事が起きないようなものを作成することも大切です。

ですから、より良い遺言書を作成するには、遺言者の意思や、相続人のことを充分に踏まえたものを作成することが大切になりますので、遺言書の作成を専門家に依頼するときは、遺言書の作成に精通した専門家に相談することが大切です。

依頼費用
自筆証書遺言の作成   1〜2万円程度
公正証書による遺言書  5万円程度
※必要書類の取り揃え費用や証人の引き受け費用を含みます。公正証書遺言には、別途、実費・公証人費用がかかります。

自筆証書遺言の検認について
相続に際し、遺言書を発見したときは、それが自筆証書遺言書で封緘をされていたなら、勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所に検認手続きの申し立てをしなければなりません。当事務所においても、申し立て手続きを代行いたします。これは、司法書士の仕事になります。費用は実費込みで、3〜4万円になります。


■戸籍謄本について
■ 相続が発生したときの注意点を教えてください。
※遺産相続で、お悩みのある方はお気軽に電話して下さい。
TEL:042−577−7253 FAX:042−577−7254  岡本マデ
 

もどる