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■贈与税の申告をする必要がある方は
平成14年1月1日から同年12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える方は、贈与税の申告をする必要があります。 なお、その年中に2人以上の人から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額の合計額が贈与を受けた財産の価額の合計額となります。また、平成10年分から平成13年分までの贈与税について住宅取得資金等の贈与の特例を受けた方は、その住宅取得資金等の額の5分の1相当額と平成14年中に贈与を受けた財産の価額との合計額が110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。 (国税庁ホームページより抜粋) 贈与税の特例 ・配偶者控除:婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があったとき ・住宅取得資金の贈与:平成17年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 ●平成14年度 直接税(贈与税)の割合(国税庁) ●問合せは今すぐ 岡本マデ TEL:042−577−7253 FAX:042−577−7254 |