衝撃!税務署の推計課税 |
1 推計課税とは?税務署に説明がつかない場合、最悪「推計課税」になることがあります。 調査官は納税者の帳簿書類等の直接資料に基づいて「間違っているので追徴しますよ」ということを決定がなされなければなりません。しかし、この方法によれない事情がある場合には、税務行政庁の推計課税が認められることになります(所得税法156 条 法人税法131 条)。これは、原則、青色申\告者には適用できないものです。しかし取り消された場合には適用が可能\となります。この取消しは、過去に遡って行うことが可能\ですので最大7 年間遡ることが可能\ということになります。 具体的には、
(b)帳簿書類は備えつけているが,その内容が不正確で真実性に乏しい (c)税務調査に非協力のため,収入・支出に関する実額が把握できない という3 つのいずれかの場合にだけ推計課税が許されます。 「すべて捨ててしまったので税金は取れまい!!」などと開き直ることを考えていると、この最終兵器により概算で売上などを計算されて税金を決定されてしまう可能\性があるということです。実際より「高く推計された」という裁判がいくつも起こされていますが、事業者が勝ケースは少ないようです。 |
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