消費税の適用条件等

(1) 事業者免税点制度の適用上限の引下げ

納税義務が免除される課税期間の基準期間における課税売上高の上限が、3,000万円から1,000万円に引き下げられた。

(2) 簡易課税制度の適用上限の引下げ

簡易課税制度を適用することができる課税期間の基準期間における課税売上高の上限が、2億円から5,000万円に引き下げられた。

(3) 中間申\\\告納付制度の改正

直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が48万円を超え400万円以下の事業者は年1回、400万円を超える事業者は年3回の中間申\\\告・納付とされていたが、4,800万円を超える事業者については年11回の中間申\\\告・納付とされた。

(4) 総額表\\\示義務規定の創設

課税事業者が消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行う際に、あらかじめ価格を表\\\示する場合には、消費税額を含めた総額を表\\\示することが義務付けられた。

2 申\\\告・届出等の状況

(1) 課税事業者届出書等の提出件数の推移

課税事業者届出書の提出件数の推移をみると、平成11年度は227万9千件、平成12年度は221万4千件、その後も減少傾向であったが、平成15年度の税制改正により事業者免税点制度の適用上限が1,000万円に引下げられたこともあって、平成16年度には362万7千件と大幅に増加し、平成20年度においては352万5千件となっている。

また、課税事業者選択届出書の提出件数の推移をみると、平成11年度は7万4千件、平成12年度は7万2千件、その後も減少傾向であったが、平成15年度に増加に転じ、平成20年度は8万7千件となっている。

更に、新設法人に該当する旨の届出書の提出件数の推移をみると、平成11年度は3万7千件、平成12年度は4万2千件と増加傾向であったが、平成14年度に減少に転じ、平成20年度においては2万5千件となっている。(国税庁パンフより・・消費税の適用条件等)

●消費税の適用条件等