宗教法人も源泉徴収義務者 |
源泉徴収制度は、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得を支払う者が、その支払の際に一定の所得税を徴収して国に納付するというものです。この所得税を徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。 源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、会社や官公庁はもちろん、個人や人格のない社団、財団その他公益法人であっても源泉徴収義務者となります。 したがって、宗教法人においても、その代表\役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税を源泉徴収して納付する必要があります。 また、宗教法人が非居住者や外国法人に対して、給与や報酬、不動産の使用料、土地・建物等の譲受けの対価等を支払う場合にも、所定の所得税を源泉徴収して納付する必要があります。 個人の家計と宗教法人の会計とは明確に区分する必要があります。宗教法人の会計処理を正しく行うため、次の事項に注意して、常日ごろから宗教法人の収支と住職等個人の収支を明確に区分しておくことが必要です。そのため、住職等の給与については、あらかじめ適正な金額を定め毎月一定の日に支給するのが望ましいと思われます。 ① 宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産から生ずる収入は、すべて宗教法人の収入となります。したがって、布施収入、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等はすべて宗教法人の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。 ② 宗教活動に伴う支出や宗教法人の資産の維持、管理に要する支出は、すべて宗教法人の支出となります。そのうち、住職や宮司、職員等に対する給与については、その支払の際に所得税の源泉徴収を行うこととなります。この給与には、金銭で支払われる給料や賞与のほか、後で述べるいわゆる現物支給も含まれます。なお、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合には、宗教法人から住職等に対して給与の支払があったものとされます。 ③ 財産についても、宗教法人のものと住職等個人のものとを明確に区分しておくことが必要です。(国税庁パンフより) ◎源泉徴収の対象となる給与には、金銭で支給されるもののほか、経済的利益の供与や物の支給も含まれます 給与は金銭で支給するのが普通ですが、例えば、宗教法人が、代表\役員や職員等に対して食事などを現物で支給している場合や、住居を無償で提供しているような場合には、これらはいわゆる現物給与の支給をしたものとされますので、これらも源泉徴収の対象に含める必要があります。 |
●宗教法人も源泉徴収義務者 |