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(有)エムエスソフトセンター

ITツール開発販売

中小企業・小規模事業者の生産性向上支援ソフト開発販売

サービス/製品一覧

中小規模運送業者の生産性向上をユーザと共に実現する。

「導入の効果」[ITの苦手な人でも安心サポート」

1 導入した当社IT登録ツールソフトウエアの目的を最大限に、かつ確実なものとするため、本保守サポートを提供する。

2:中小規模ユーザにとっては、IT専門知識を持った人材を雇用することは、難しく、その人材も不足していることから、長期にわたり、ソフトウエアの効果達成し生産性あるいは売りあ上げの拡大に貢献できるように、運用の円滑化を図る。 

3:変化の激しいIT業界の中で、導入ソフトを、問題なく運用するための、対応を提案指導し続けることは重要な要素である。


4:IT技術に不慣れなことが多いユーザに対して、コミュニケションの取りにくい、従来にサポートでなく、直接ユーザーの画面を見ながらの、可視化サポートを可能にする、リモートサポート方式を保守サポートの中心とし、強化していく。

5: 5リモート接続に際しては、セキュリテイに高い汎用ソフトを利用し、ユーザの接続許可を  得たときのみ、リモートサポートを可能にするなど、ユーザーの安心を確保する。

「サポートの方法」[画面を見ての操作で、分かりやすさを実現です」

サポートは、以下の方法で行う。
1. インターネット接続によるリモートサポート
2. 電話、FAX
但し、両者協議の上、出張サポートの場合、日当交通費、技術料などは別途見積とする。

         
         

サポート条件は、パソコン一台のスタンドアロン導入と 複数のネットワーク利用とで下記のように分かれます。

「導入の条件」[当社IT登録ソフトの保守サポートです」

下記条件のすべてを満たしたときのみ、導入利用できます。
1:ITツール登録ソフト保守サポートSTNDは、当社の提供するIT登録ツールの導入されたユーザに対してのみ利用できます。
2:導入IT登録ツールの内、スタンドアロン型ソフトウエアに該当する場合に利用できます。  (お見積り時に、提示されます、なお、IT登録ツール紹介フォームページにも掲載されています、
3:ITツールを、パソコン単独で、インストール運用する場合利用できます。
(ネットワークに接続されていても、導入IT ツールは単独パソコンで利用する場合も含みます)

「サポート料金」

1 保守サポート料金は、パソコン一台の税抜き価格です。  月4,000(税別)
保守サポートの内容は、別途提示保守契約書によります。

「導入の条件」[当社IT登録ソフトの保守サポートです」

下記条件のすべてを満たしたときのみ、導入利用できます。
1:ITツール登録ソフト保守サポートLANは、当社の提供するIT登録ツールの導入されたユーザに対してのみ利用できます。
2:導入IT登録ツールの内、ネットワーク(LAN)型ソフトウエアに該当する場合に利用できます。  (お見積り時に、提示されます、なお、IT登録ツール紹介フォームページにも掲載されています、
3:ITツールを、複数パソコンで、インストール運用する場合利用できます。

「サポート料金」

1 保守サポート料金は、パソコン一台の税抜き価格です。  月3,500(税別)
保守サポートの内容は、別途提示保守契約書によります。

「保守サポート契約書様式-共通」


(ソフトウエア保守サポート契約書)
○ ○会社(以下甲という)と(有)エムエスソフトセンター(以下乙という)は、稼動中の〇〇 IT登録ツールの○システムの保守について、以下の内容に合意し、ソフトウエア保守(以下本契約という)を締結します。
第一条 契約の成立
本契約は、該当年度のソフトウエア保守料が支払われたときに成立する。
第二条 対象ソフトウアエア
甲が乙に納入したIT登録ツール型○○システム(以下契約ソフトウエアという)
第三条 ソフトウエアサポート契約の単位
本契約の単位は、対象ソイフトウエアの稼動するパソコン単位とする。
複数台のパソコンで稼動する場合、契約時に、台数を決定する。
甲が、契約台数を超えて稼動する時は、事前に、乙に通知し、該当保守料金を支払う。
第四条 ソフトウエア保守期間と保守料金
ソフトウエア保守期間は、ソフトウエア保守料金の支払いを条件として、毎年○月1日から○ 月31日までの1年間とする。
本契約は、以下を条件として、同一内容で自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
但し、両者のうち、いづれかが、本契約の期間満了1ケ月前までに、本契約の更新をしない
旨の通知を行った場合は、そのソフトウエア保守期間満了時点で、本契約は解除されます。
ソフトウエア保守期間満了までに翌年度のソフトウエア保守料が、甲から乙に支払われていること。
ソフトウエア保守料は、月○● で年間 ○○円で、年間一括前払いとする。 ③        
契約パソコン台数は、○○台とする。         
第五条 解約          
1. 甲と乙は、協議の上、保守契約を途中で解約することができる。           
2. 前項により、契約が解除された場合でも、乙は残存期間に応じた保守料の払い戻しなど  
甲にたいし、一切の金銭の支払いはないものとする。       
第六条 責任の制限
乙は、ソフトウエア保守のサービスに関して、乙の故意又は重大な過失による場合を除き
甲又はその他第三者に生じた一切の損害に対して、その発生原因、理由を問わず、一切の
責任を負わない。
特に、データの保証は行いません。バックアップは甲の責任において実行する。
第七条 ソフトウエア保守の内容
ソフトウエア保守のサービス内容は、以下の通りです。 ①
契約ソフトウエアの障害に対して、納入時バージョンへの復帰 ②
契約ソフトウエアの運用における障害の復旧
但し、以下の場合を除く
1. 納入ソフトウエア以外の理由による障害発生
2. パソコンのハードの故障による障害発生
3. ネットワーク環境不良による障害発生など、契約ソフトウエア以外の原因による 運用障害
上記の障害原因の場合、乙の指示によるパソコン環境の変更による、復旧に両者協力 最大限の努力をする。
但し、復旧しない場合でも、乙は、一切の責任を負わない。 ③
契約ソフトウエアの修正に対する対応 納入時機能の不具合及び軽微(作業時間1時間程度)な修正は、無料とするが、限度を 超えた修正は、別途見積もりとし、その70%で提供する ④ バージョンアップについては、別途見積もりとし、70%で提供する。
第八条 サポートの方法
サポートは、以下の方法で行う。
1. インターネット接続によるリモートサポート
2. 電話、FAX
し、両者協議の上、出張サポートの場合、日当交通費、技術料などは別途見積とする。 第九条 守秘義務 甲と乙は、業務上知り得たいかなる情報も、第三者に遺漏しない。 但し、双方が承諾した場合は、除く。
第十条 協議事項 本契約に、定めのない事項が発生した時は、甲と乙は、誠意をもって協議し解決する。    
                 20xx年  月    日  
  甲  
 乙             東京都足立区興野2-5-18   
               (有)エムエスソフトセンター

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