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「インボイス制度」有限会社 エムエスソフトセンター

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持続可能な司法書士システム提案

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疑問・質問・気になること、司法書士の「インボイス制度」

「インボイス制度」では、 立替金は、立替金清算書 を作成するように聞いているが?
[質問]
司法書士は、嘱託者の便宜等を考慮して、嘱託者が納付すべき登録免許税、登記手数料等を納付するために必要な印紙、証紙をあらかじめ購入しておき、嘱託を受けた事務に関してこれらの税、手数料等を納付する必要が生じた場合には手持ちの印紙等を貼付して手続きを行い、報酬を受領する際と区分して領収することとしています。 この場合、印紙等の購入時には不特定の者に対する仮払金(又は立替金)として処理し、使用金額を嘱託者から受領した時には、仮払金(又は立替金)の減少として処理しているときは、嘱託者から受領するこれらの代金は、司法書士の報酬(課税売上げ)に含まれないと考えてよいでしょうか。
[回答]
法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、質問のような方法により相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとして、不課税とすることができます(基通10-1-4(注)国税局hp

[つまり]MSセンター解釈 別紙のように、請求時点から、明確に、登録免許税を立替金として、明細で分けておけば 不課税判定というわけだ。
難解な、立替金は、このように専用請求書によれば、問題にはならないだろうと思われます。
従って、経理処理は、整合性注意が必要だ。
免税事業者の選択!!経過措置を使って、手続きを簡素化すべきか?
[質問]
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に 登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期 間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。
[回答]
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登 録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場 合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられ ています(28 年改正法附則 44④、インボイス通達5-1)。 この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易 課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄す る税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書 を提出したものとみなされます(改正令附則 18)。 したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の 適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課 税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。(国税局hp)

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