はい、原則として作成しなければなりません。 宗教法人は、宗教法人法および関係規則に基づき、 毎会計年度ごとに収支の内容を明らかにする必要があります。
収支計算書は、法人の1年間の収入と支出の状況を明確にするための書類です。 企業でいう「利益計算」のためではなく、 お布施・寄付金・事業収入などが適正に使われているかを確認する目的で作成されます。
収支計算書は、責任役員会での確認資料や、 所轄庁へ提出する決算関係書類の基礎資料として用いられます。 法人の規模に関係なく、作成が必要です。
日々の帳簿付けを行っていれば、決算時の作成はそれほど難しくありません。 会計ソフトを活用することで、正確さを保ちつつ負担を抑えることが可能です。
宗教法人会計について「自法人の場合はどうなるのか」
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