申告方法には「青色申告」と
「白色申告」があります

フリーや個人事業主の確定申告は「事業所得」となり、収支を画定した決算書を添付書類として提出します。 青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは、選択しなければなりません。

以下の表は、2つの違いをまとめたものです。

青色申告白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳

1.仕訳帳
2.総勘定元帳
3.固定資産台帳
4,現金出納帳など

※税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。利用しましょう!

原則:記帳義務なし。但し事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。

※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費は掴めないので、やはり記帳は必要になります。

決算書の作成「損益決算書」「貸借対照表」「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典は以下の通りです。

1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる
3.減価償却の特例が受けられる
4.赤字損失分を3年間繰越できる

白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります
申請手続き 「青色申告承認申請書」
家族に支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届書」
特になし